2020-12-02 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
実際は、国が示す障害程度の認定基準、これに従って、各医師の診断書という形で判断をすることとなっておりますが、しっかりこれからも、周知するように、我々としても努力してまいりたいというふうに思います。
実際は、国が示す障害程度の認定基準、これに従って、各医師の診断書という形で判断をすることとなっておりますが、しっかりこれからも、周知するように、我々としても努力してまいりたいというふうに思います。
○足立信也君 じゃ、新たな概念が出てきたと思いますが、今までの法定雇用率の基準である手帳ですね、それも含めた障害程度が、これから検討するということですので、まあ今の時点では答えられないんでしょうから、ウオッチしていくしかないということになろうかと思います。 しかし、この前私申し上げたように、もしそうであるならば、この国の障害認定というものが形態的なものにかなり偏っていると。
精神障害は、疾病と障害が共存し障害程度が固定しない特徴より、長らく雇用施策や福祉施策の対象外でした。雇用施策においては平成三十年四月にようやく精神障害者の雇用義務化がなされたところですが、身体障害や知的障害にある雇用率制度上の重度障害、いわゆるダブルカウントは精神障害では設定されていないなど、なお他の二障害と横並びとは言えない現状がございます。
もう御承知のとおり、一型糖尿病は、膵臓のベータ細胞が破壊されることによってインスリンが枯渇する病気ですから、障害程度の改善というのは考えられないわけです。 さらに、この翌年になりますけれども、東京に集約した後、平成二十九年、二〇一七年の更新に関しては、大量支給停止問題があって、昨年、厚生労働大臣は国会で、障害状態の変化がなければ障害年金の支給を継続するというふうに答弁をされているわけです。
したがいまして、今回の判決を受けまして、平成二十八年当時の障害程度の認定結果に基づきまして改めて支給停止等の処分を行いまして、障害等級二級に該当しない理由を丁寧に記載した通知書を今月十日付で発送したところでございます。
環境省といたしましては、身体障害者障害程度等級表におけます視覚障害欄の一級から六級のいずれかに該当する障害を持つ方を視覚障害者に計上するものと認識しておりました。 一方、この判断をする上での視力の数値につきましては、本来矯正視力によるべきところ、裸眼視力によるものと誤って認識し、不適切計上が引き継がれていたとの報告を受けております。
○小里副大臣 視覚障害者につきましては、検証委員会の報告書にもありましたとおり、身体障害者障害程度等級表の記載の確認が十分ではなくて、矯正視力ではなく裸眼で判断するとの運用が続いていたところでありますが、これは、例年どおりの作業を毎年同じように行ってきたものでありまして、意図的に不適切な対応を行ったものではないと考えております。
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断したものではなくて、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとされたものであります。 今、控訴するのかどうかというお話がありましたが、これは、現在、関係省庁と協議中であります。
○根本国務大臣 今回の判決は、障害程度の認定の適否自体について判断した判決ではなく、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するとの判決をいただきました。 従来から、個別に問合せがあった場合には年金事務所などにおいて丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないとの判決でありました。
それで、法務省においては、対象障害者たる身体障害者であるか否かを身体障害者手帳をもって確認していた例もある一方で、厚生労働省のガイドラインの認識が欠けていたために、各担当者がガイドラインでは許容されていない都道府県指定医等以外の医師が作成した診断書、健康診断結果などの医療記録、本人の自己申告などに基づき、各職員の疾病が身体障害者障害程度等級表の記載に該当するかをみずから判断していた例が多く認められたところでございます
○政府参考人(金子修君) 法務省におきましては、対象障害者たる身体障害者であるか否かを身体障害者手帳をもって確認していた例もある一方で、先ほど申し上げたとおり、ガイドラインの認識が欠けていたために、各担当者がガイドラインでは許容されていない都道府県指定医等以外の医師が作成した診断書、健康診断結果などの医療記録、本人の自己申告などに基づき、各職員の疾病が身体障害者障害程度等級表の記載の障害に該当するか
ALSの場合に、人工呼吸器を付ける前から要介護五、障害程度区分六になってしまいます。お父さんは介護離職し、後はパートをしていますが、この世帯収入を合算するとそこそこの収入になりますが、子供の収入を家計に入れるわけにはいきません。実際の家計はパートの夫の収入だけということになります。
具体的には、制度の谷間が解消されていないこと、家族の収入に依拠する利用者負担制度が維持されていること、障害程度区分制度の廃止など支給決定の見直しがされていないこと、自立支援医療の低所得者無償化がほごにされていることなどが挙げられます。 特に、本案により介護保険優先原則が徹底されることは問題です。
やはり一律に障害程度区分六の重度訪問介護利用者というふうに限定しちゃうと問題あるんじゃないかと。ここは、これから要件、後日政省令で決めるということではあるけれども、その政省令で決めるに当たっては、地域格差なんかも踏まえて利用者の対象拡大を図っていく努力をすべきではないかと思うんですが、そこはどうですか。
三番目に、障害程度区分、障害支援区分の廃止と、個別ニーズ評価方式への転換を図らないということ。 それから四番目に、市町村が支援を渋る、国、都道府県、市町村の間の財政負担の構造を維持しているということ。 それから五番目に、機能別、目的別のサービス体系への転換を図らない。 六番目に、市町村、事業者から独立した相談支援体制としない。
○堀内(照)委員 この点では日弁連から意見書も出ておりまして、「いったん目安が示されれば、この目安が原則化し、総合的考慮による等級判定の見直しが難しくなり、事実上、障害認定を厳しくする効果を持つおそれがあることは、介護保険制度の要介護認定や障害者総合支援法の障害程度区分認定においてもかねてより指摘されてきたところである。」と言われているんですね。
乳幼児の方々に対する障害認定についてでございますけれども、一般的に障害程度の判定が可能になる年齢ということを踏まえまして、おおむね三歳以降ということにしておりますけれども、実は、障害の程度や永続性が明確であったり、あるいは医学的、客観的なデータから明らかな場合につきましては、先生お話があった年齢層の方も含め、満三歳未満でも認定することが可能というふうになってございます。
障害者総合支援法で新たに該当になった百三十疾患と関節リウマチについては、手帳がなくても障害福祉サービスを受けられるわけですけれども、その際、使うのは、他の障害者と同じ障害程度区分を使います。 ただし、難病の特性を踏まえた認定をということで、厚労省は、難病患者等に対する障害程度区分についてマニュアルをつくっています。 それが資料の一枚目であります。
つまりは、百三十疾患の患者さんは、手帳はなくても、障害程度区分が出れば、障害福祉サービスが利用できるということであります。この考え方は、極めて妥当なものであると考えさせていただいております。
つまりは、私どもが言っているのは、五千も六千もあると言われている難病患者の皆さんのうち、今回例えば三百まで広がったとして、福祉サービスが受けられるのはこの三百の方々だけに限定されてはいけないのではないか、三百一番目の方も四百番目の方も、生活の困難さ、支援の必要性が、障害者総合支援法の障害程度区分がきちんと出て、必要だということになれば、福祉サービスの利用の対象とすべきではないかということを申し上げているということでございます
二つ目は、これまで夜間支援者の人数と障害程度区分に応じて加算をされていたものが、今後は人数のみを見るように変えられるということでございます。 資料七をごらんいただきたいと思います。 資料七は、ある社会福祉法人からパブコメに意見として出されたものでありますけれども、この事業者は、重度の方々を多く支援しておられます。
当事者の皆さんから、総合支援法制定後も解決されていない利用者負担の問題、あるいは障害程度区分や介護保険制度の優先原則の問題など、さまざまな御意見、要望、要求が寄せられております。 そこで、限られた時間なので、これは副大臣にお答えいただけると思うんですけれども、一つだけ取り上げますが、障害者への差別をなくすための実効ある法制度確立をという要望、要求でございます。
私の勤務するNPO法人では、重度の障害の方の福祉サービス、生活介護事業もやっているんですが、平均障害程度区分で五以上、最重度の六の方が三八%いる事業所なんです。
一方で、常時介護を要する者に対する支援、移動の支援、就労の支援等の障害福祉サービスのあり方や、障害程度区分の認定を含む支給決定のあり方など、検討時間を要するものについては、法の施行後三年、平成二十八年の四月でございますが、これを目途に見直しの検討を行うこととしたものでございます。